やまだ整骨院/北九州市小倉北区三萩野バス停より徒歩3分!/交通事故治療/人身事故/むち打ち/慰謝料/後遺症












「自賠責法」で定められた支給額

自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4300円

(1)全治療期間の日数(通院期間)

(2)通院実日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2倍

(1)と(2)を比較して少ない日数が適用されます。
例-1 例-2
6月1日~8月31日までの92日間
20回の通院治療を行なったケースの
慰謝料算出方法
6月1日~8月31日までの92日間
50回の通院治療を行なったケースの
慰謝料算出方法
92日間<40日(20回×2倍)
少ない日数の40日が適用されます。
92日間>100日(50回×2倍)
少ない日数の92日間が適用されます。
例-1のケースでは
4300円×40日=172000円となります。
例-2のケースでは
4300円×92日=395600円となります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適用となりますので、計算方法も
任意保険基準になりますので場合によっては減額されることがあります。
自賠責保険の基準では原則として1日当たり5700円が支払われます。
また日額5700円を超える収入がある場合は、日額19000円を上限に
下記の計算方法で支払われます。

※計算方法は被害者の労働環境によって計算方式が異なります。
ご自分がどこに該当するかご確認ください。
1、給与所得者

過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与)÷90日×認定休業日数
※会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表印が必要となります。
2、パート、アルバイト、日雇い労働者

日給×事故3カ月前の就労日数÷90日×認定休業日数
※アルバイト先等の証明を要します。
3、事業所得者

事故前年の所得確定申告所得を基準に1日当たりの平均収入を算出します。
4、家事従事者

家事が行えなかった場合は収入の減少があったと見なし1日当たり5700円を
上限とし支給されます。
※その他、通院に際しての交通費も支給されます。
領収書などは大切に保管しましょう。
(公共交通機関、タクシー、有料駐車場代など)


ホーム当院の医療設備骨盤矯正・指圧マッサージО脚矯正交通事故治療
スポーツ外傷施術室診療案内・MAPリンク集facebook